平成17年5月22日、多賀城市において発生した飲酒運転により、学校行事に参加中の高校生の尊い命が奪われる交通死傷事故は、県内外に大きな衝撃と深い悲しみをもたらしました。
この悲惨な事故を教訓として、宮城県は毎年5月22日を「飲酒運転根絶の日」及び毎月22日の「飲酒運転根絶運動の日」を中心として、市町村及び関係機関・団体と連携して飲酒運転根絶を目指した運動を展開しています。
この事故を契機に宮城県では宮城県飲酒運転根絶に関する条例を制定し、5月22日を県市町村等が一丸となって飲酒運転根絶の取り組みを行う「飲酒運転根絶の日」、また毎月22日を「飲酒運転根絶運動の日」と定めています。
飲酒運転に対する罰則は、平成21年6月施行の道路交通法の一部改正により、厳しくなりました。また、車両提供の禁止・酒類提供の禁止・飲酒運転車両への同乗の禁止が新たに設けられました。
飲酒運転は犯罪だと認識している方が多数だと思いますが、飲酒運転で検挙される人はいっこうに後をたちません。
「私は大丈夫」「少しだけだから...」と思うことはありませんか?その軽い気持ちで思い罪を背負うことになるかもしれません。
酒酔い運転とは・・・・飲酒量にかかわらず、酩酊した状態での運転
酒気帯び運転とは・・・呼気1リットル中、0.15ミリグラム以上または血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上のアルコールを体内に保有した状態での運転
・運転者が酒酔い運転をした場合
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
・運転者が酒気帯び運転をした場合
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・危険運転致死傷罪
人を死亡させた場合は、最長20年の懲役。負傷させた場合は、15年以下の懲役。
ほとんどの場合、一発で免許取り消しになります!
自分が運転していなくても、飲酒運転をすることを知りながら、その者に車を貸したり、お酒を提供したり、同乗してはいけません。
酒気を帯びていて飲酒運転をするおそれのある人に車を貸すことは、飲酒運転を助長する行為の中でも特に悪質な違反行為にあたり、飲酒運転をした運転者と「同罪」になります。
運転者が酒酔い運転した場合
・・・5年以下の懲役または100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転をした場合
・・・3年以下の懲役または50円以下の罰金
飲酒運転をするおそれのある人に酒類を提供することは、飲酒運転を助長することになります。飲食店や酒類販売店などの営業者に限らず、個人も対象になります。
運転者が酒酔い運転した場合
・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転をした場合
・・・2年以下の懲役または30万円以下の罰金
運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自分を乗せるように要求・依頼し、その運転者が飲酒運転する車両に同乗することは、飲酒運転を容認する悪質な違反行為となります。
運転者が酒によっていることを知りながら、同乗した場合
・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
運転者が酒気を帯びていることを知りながら、同乗した場合
・・・2年以下の懲役または30万円以下の罰金
1.命(死亡事故に直結)
2.家族(離婚まで発展のケースなど)
3.仕事(会社解雇など)
4.社会的信用(マスコミで報道など)
5.免許(免許取消しなど)
6.お金(罰金や遺族補償)
ハンドルキーパー運動とは、自動車で飲食店に来て飲酒する場合、仲間同士や飲食店の協力を得て、飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人は酒を飲まず、仲間を自宅まで送り、飲酒運転事故を防止する運動のことです。
ハンドルキーパーとしたのは、酒を飲まない人(ハンドルキーパー)が、大事な自動車のハンドルを握り(キープし)、飲酒運転を防ぐことによって人の命を守る(キープする)という意味が込められています。
ドライバーの皆様には、飲酒運転を追放するために、ハンドルキーパー運動への積極的なご参加、ご協力をお願いします。
飲酒運転は犯罪です!!
~飲酒運転 しない させない 許さない~